建築時は、空地だった隣の敷地にもいずれ建物が建築される可能性があります。

民法234条では、建物の外壁から境界線までの距離は50㎝離すこととなっています。
屋根の軒先からではなく、外壁から50㎝です。

軒が出ていれば隣地との境界線までが、10㎝か20㎝しか離れていないケースも考えられます。

建物と隣地(隣家)との関係も考える

建物を敷地にどう配置するかは、設計図面の中の配置図で確認できます。

建物内部の間取りと同時に、隣家や隣地との関係をあわせて考えてみることも大切だと思います。

プライバシーを守りながらも、充分な通風と採光と静けさが確保できるような視点ももちましょう。

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